Setting the Table 2025年10月7日

こども家庭庁
今後の障害児入所施設のあり方に関する検討会

<障害児支援サービスについて>

児童福祉法に基づき以下の事業があります。

(障害児通所支援系サービス)
  • 児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援
(障害児入所系サービス)
  • 福祉型障害児入所支援
  • 医療型障害児入所支援
(相談支援系サービス)
  • 障害児相談支援

<障害児入所支援施設について>

障害児入所施設は、
障害のある児童を入所させて、
保護、日常生活における基本的な動作及び
独立自活に必要な知識技能の習得のための
支援を行う施設です。

(福祉型障害児入所)

障害児入所施設に入所する障害児に対して、
保護、日常生活における基本的な動作及び
独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行う。 

2025年10月6日現在の入所児童数
施設数 240施設
現在員数 5651人

(医療型障害児入所)

障害児入所施設又は指定医療機関に入所等する障害児に対して、
保護、日常生活における基本的な動作
及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援
並びに治療を行う。 

2025年10月6日現在の入所児童数
施設数 256施設
現在員数 2784人 

<社会的擁護施策について>

保護者の適切な養育を受けられないこどもを、
公的責任で社会的に保護養育するとともに、
養育に困難を抱える家庭への支援を行う施策です。

児童が心身ともに健やかに養育されるよう、
より家庭に近い環境を図ることが必要ですが、
社会的養護を必要とする児童の約8割が
施設に入所しているのが現状です。 

(施設)
  • 乳幼児施設
  • 児童擁護施設
  • 児童心理治療施設
  • 児童自立支援施設
  • 母子生活支援施設
  • 児童自立生活援助事業所
(里親)
  • 養育里親
  • 専門里親
  • 養子縁組里親
  • 親族里親
(ファミリーホーム)

養育者の住居において家庭擁護を行う。

<平成26年7月「今後の障害児支援のあり方について」>

1. 発達支援機能
2. 自立支援機能
3. 社会的擁護機能
4. 地域支援機能

<今後の基本的な方向性>

1. ウェルビーイングの保障:家庭的養護の推進 
2. 最大限の発達の保障: 育ちの支援と合理的配慮 
3. 専門性の保障: 専門的ケアの強化と専門性の向上 
4. 質の保障: 運営指針の策定、自己評価・第三者評価等の整備 
5. 包括的支援の保障:家族支援、地域支援の強化、切れ目のない支援体制の整備、他施策との連携

<所感>

障害児の数は年々増えていて、
障害児支援施設も年々増えています。
障害福祉は国の資金によって賄われていますので、
予算も年々増えています。

一方で家庭環境が複雑化しており、
障害のタイプも多様化しているため、
障害児支援のあり方も年々変化していきます。

子供は日本の未来なので、
様々な環境にある子供たちが、
それぞれの個性を発揮しながら
社会で自律できるように発達していく仕組みを
構築していくことは、
国の最も重要な施策の一つと言えます。

障害児支援が、
ボランディアでもなく、
ビジネスでもなく、
国の事業でもなく、
本来の目的に則った形で
自律的に運用されていくためには、
国、
地方公共団体、
学校や保育所、
地域の自治会、
家庭
企業など、
それぞれが同じ方向で
役割を果たしていく必要があると思います。