出入国在留管理庁
第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
特定技能制度及び育成就労制度について、19の分野別に運用方針案が公表されています。
例えば育成就労についてそれぞれの分野について以下のような習得の水準が定められています。
- 育成就労を開始するまでに求められる日本語能力水準
- 育成就労の開始後1年経過時までに満たしていることが求められる水準(技術水準・日本語水準)
- 育成終了を終了するまでに求められる水準(技術水準・日本語水準)
その他、特定技能外国人及び育成就労外国人のキャリア形成等に関する事項や治安への影響を踏まえて講じる措置、育成就労実施者の転籍制限期間や待遇向上策など、外国人との共生を踏まえた視点での運用が記載されています。
また、特定技能制度及び育成就労制度の分野別の受入れ見込み数も公表されています。
例えば介護分野と建設分野など、特定技能と育成就労の構成が分野によって大きく異なっているなど分野ごとに見ていくことは重要です。
<特定技能>
- 介護 126,900
- ビルクリーニング 32,200
- リネンサプライ 4,300
- 工業製品製造業 199,500
- 建設 76,000
- 造船・舶用工業 23,400
- 自動車整備 9,400
- 航空 4,900
- 宿泊 14,800
- 自動車運送業 22,100
- 鉄道 2,900
- 物流倉庫 11,400
- 農業 73,300
- 漁業 14,800
- 飲食料品製造業 133,500
- 外食業 50,000
- 林業 900
- 木材産業 4,500
- 資源循環 900
<育成就労>
- 介護 33,800
- ビルクリーニング 7,300
- リネンサプライ 3,400
- 工業製品製造業 119,700
- 建設 123,500
- 造船・舶用工業 13,500
- 自動車整備 9,900
- 航空 - 設定なし
- 宿泊 5,200
- 自動車運送業 - 設定なし
- 鉄道 1,100
- 物流倉庫 6,900
- 農業 26,300
- 漁業 2,600
- 飲食料品製造業 61,400
- 外食業 5,300
- 林業 500
- 木材産業 2,200
- 資源循環 3,600
育成就労制度が令和9年4月1日から始まります。
育成就労制度では基本的に3年間で人材を計画的に育成し、特定技能に移行させることが求められることになります。
外国人の採用や雇用だけでなく、育成にこれからますますフォーカスしていく必要があります。