内閣府
2026年4月から新しい「公益信託制度」が始まります。
<公益信託とは>
公益活動のために
- 自らの財産を提供しようとする個人
- 利益の一部を社会に還元しようとする企業
が自らの財産を信託銀行等に信託し、信託銀行等は定められた公益目的に従いその財産を管理・運用し、公益のために役立てようという制度です。
公益信託は公益財団法人とほぼ同様の機能がありますが、
- 独自の事務所と専任の職員を置く必要がないこと
- 信託財産を取り崩して公益活動に活用すること
など、効率的、弾力的な運営を行うことができます。
<公益信託の設立>
公益信託は、委託者と受託者の信託契約又は委託者の遺言により設立されます。
公益信託は行政庁の認可を受けなければ効力を生じません。
<税制>
公益信託認可を受けた全ての公益信託において、財産拠出者の寄付金控除、法人税の別枠損金参入など公益法人並びの税制優遇を受けます。
<公益目的>
公益目的には以下のようなものがあります。
- 奨学金支給
- 学術研究などへの助成
- 各種の教育振興活動への助成
- 国際協力・国際交流基金
- 社会福祉事業への助成
- 芸術・文化振興
- 街づくりなどへの助成
- 自然環境の保全などへの助成
公益事務の詳細は公益信託法第2条に23項目定められています。
<新しい公益信託制度とは>
【担い手の範囲の拡大】
信託会社に加え、公益法人・NPO法人等が公益信託の担い手になることができます。
【信託財産・信託事務の範囲が拡大】
金銭に加え、不動産や美術品等を信託財産にすることができます。
【透明性の高い認可・監督の仕組みへ】
公益信託の申請・相談窓口が一元化され、認可・監督の基準も統一されます。
<受託者及び信託管理人について>
- 多様な属性の法人・自然人が受託者・信託管理人になりうる
- 法人の機関のような、内部ガバナンスに関する法令上の型がない
- 受託者の権限・裁量は、信託行為によって制約される
- 同一の法人等が複数の公益信託の受託者となることもある
<所感>
社会課題には様々なものがあり、政府が社会課題解決のために拠出をするためには国会での予算の承認が必要です。
このように、社会課題の解決を政府のみで取り組むことはあらゆる意味で限界があります。
そういった中で、民間が自らの意思で社会課題の解決に参画するための道筋が充実してきています。
自らの遺産を公益目的のために使用したいと思われる方は多いのではないでしょうか?
まだ認知度は高くないですが、広い範囲で実効性を持つと思いますし、日本特有の貯蓄率の高さは、この制度による社会課題解決のための資金提供において、大きな潜在性を持っていると感じます。