金融庁
「企業価値担保権信託契約等の書式例に関する勉強会 議事概要及び書式例」の公表について
令和8年5月25日に、事業の将来性に基づく融資を後押しする新しい制度、「企業価値担保権制度」が創設されます。
【企業価値担保権制度とは】
融資を受けるためには、実質的に不動産担保や経営者保証が必要です。
そのためスタートアップ企業が融資を受けるためには、不動産担保や経営者保証を必要としない、特定の制度を利用するという以外になかなか選択肢はありませんでした。
企業価値担保制度は、不動産担保や経営者保証がなくても、会社の総財産を担保目的財産として、融資を受けることができる制度です。
つまり、債務不履行の場合は担保権が実行されるので無担保とは異なります。企業価値担保権は商業登記墓にも記載されます。
【担保権の設定】
企業価値担保権を設定する債務者を委託者とし、企業価値担保権信託会社を受託者とする企業価値担保権信託契約に基づいて設定されます。
企業価値担保信託契約の書式例が金融庁から公表されています。
<所感>
担保は融資先が破産した際に他の債権者から優先的に弁済を受けるために使われます。
企業価値担保権の担保目的財産が「総財産」なので、もし融資先が破産した場合に、他の債権者との対抗要件が重要となります。
実務上は、スタートアップに対する企業価値担保権の実行の場合は、事業そのものを第三者に譲渡して、債権債務はその第三者に引き継がれていくことになると思います。
その場合、他の債権者、事業の譲受先、従業員との雇用契約等、相当多くの手続きが発生することが予想され、法務的なサポートの必要性も高まると感じます。
金融機関、ベンチャーキャピタルなどのプライベートクレジット、弁護士や司法書士等の法務実務家の活躍の場が増え、従業員の雇用が安定し、新しい事業が生まれやすい土壌が作られる、そんなウィンウィンの制度になるとよいと思います。