総務省
eシールに係る総務大臣認定認証業務に関する指定調査機関の指定及び認定ロゴマークの公表並びに申請受付の開始
電子メールは証拠になるか?
証拠になります。
ただし、偽造されていないことが証明されることが必要です。
電子文書は偽造することができるため、偽造されていないことを証明するためには特定の技術が必要となります。
タイムスタンプ、eシール、電子署名は電子文書が本人の意思で作成されたことを証明する技術です。
タイムスタンプは、ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明します。
eシールは電子データの発行元を証明し、また電子データに改ざんがないことを証明します。
電子署名は本人が電子文書を作成したこと、また当該電子文書に表示された意思表示が当該本人によるものであることを証明します。
eシールと電子証明は混同されやすいですが、電子署名は電子契約や電子申請等の自然人としての意思表示が必要とされる用途に使用されるのに対し、eシールは請求書や領収証、見積書など自然人としての意思表示は不要な、組織等が発行する電子文書等に利用されることが想定されています。
令和8年3月30日から、eシールの認定制度が全面施行されます。
総務省の定める技術・設備・運用の基準を満たし、指定調査機関の調査を受けて総務省から認定を受けた事業者は認定事業者となります。
認定は2年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
eシールに係る認証業務の認定事業者が認定事業者であることを示すことができる認定ロゴマークも制定されました。
<所感>
電子請求書に印鑑は必須ではないですが、紙の請求書では印鑑が押されてきたため、プリントアウトして捺印して、スキャンして、電子ファイルとして請求書を送ったり、請求書に角印などの画像を添付してPDFにして送付したり、といったことが実務上行われていると思います。
eシールが制度として確立し、普及することでこういった煩雑な作業が削減されると思います。
3月30日からの施行後、制度の浸透まで一定の時間が必要と思いますが、会計システムその他ERPシステムに組み込まれることで、大きく普及すると思います。
国際的な運用と異なるかも知れませんが、判子文化を否定するのではなく、電子的に生かしていく仕組みとして日本独自で運用が拡大するような気がします。