Setting the Table 2026年3月31日

出入国在留管理庁
特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について

2026年3月27日に出入国在留管理庁より、
外食産業分野における特定技能1号の在留者数が5月頃に上限5万人を超えることが見込まれるとして、
4月13日に在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置を講じる旨公表がありました。

2019年から始まった特定技能制度の歴史で、
上限規制による長期間の交付停止は初めての事例となります。

これにより、4月13日以降に受理した申請は不交付、
4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受け入れ見込み数の範囲内で順次交付、
ただし在留資格変更許可申請を優先的に処理となります。

在留資格変更許可申請についても、4月13日以降に受理した申請は原則不許可となります。
ただし、転職等に伴う特定技能1号からの申請、技能実習からの移行、特定活動からの移行については受け入れ見込み数の範囲内で順次許可となります。

特定活動への在留許可申請は原則不許可となります。

<所感>

4月13日までに実質的に2週間しかなく、
この期間で在留資格認定証明書交付申請手続きを行うことは難しいです。
多くの企業が影響を受けると思います。

技能実習から特定技能への変更許可申請は4月13日以降も受理されるとのことですが、
通常は通常在留期間の満了の2ヶ月前までに行い、
申請準備が必要なため、一般的には4ヶ月前くらいから準備をします。

5月に5万人を超えることが見込まれるとのことなので、
実質的には変更許可申請も非常に厳しい状況にあると言えます。

特定技能制度は、2018年6月の「経済財政運営と改革の基本方針2018」で外国人労働者の受け入れ拡大方針に基づき入管法の改定が行われたことで創設されました。

外国人の非熟練労働者を技能実習のような研修の名目ではなく、労働力として受け入れる制度であり、
特定技能外国人は雇用主との間で雇用契約を締結し、技能実習生と異なり特定の産業分野で転職することも認められています。特定技能2号になれば家族も帯同できます。

専門的・技術的労働者でない外国人が日本で働くにあたって、特定技能の在留資格は一つの目標であったと言えますが、今回の措置で総量規制が存在しており、在留者数もしっかりと確認していくことが必要であるというメッセージが発せられたと感じます。

同日発表された在留外国人数は412万5,395人と400万人を超えました。
人口の3%を超えたことになります。

社会保障含めた外国人の法的保護含めて、在留外国人関連は今後も様々な動きがあると思います。