消費者庁
フードバンク認証制度
<フードバンク活動とは>
包装の印字ミスや賞味期限が近いなど、食品の品質には問題ないが、通常の販売が困難な食品・食材をNPO等が食品メーカーから引き取って、こども食堂、生活困窮者、福祉施設等へ無償提供するボランティア活動です。
<フードバンク認証制度>
【第一段階】
- フードバンクが団体の情報を申請
- 農林水産省の掲載規程に定める手続に則り、オープンリストに掲載
【第二段階】
- オープンリストに掲載されているフードバンクによりフードバンク認証事務局(消費者庁)に申請
- 認証事務局による書類審査を経たのち、現地確認
- ガイドラインに準拠する活動を行っているものを認証
- 認証証発行、認証フードバンクリスト公表、認証フードバンクロゴマークの使用
<審査基準の主な項目>
【入庫時の確認事項】
- 食品情報(保存方法、期限表示、アレルゲン等)把握と記録
- 受け取った食品の状態の確認
【保管時の確認事項】
- 施設設備の衛生管理
- 食品の品質及び衛生管理(食品の保管、取扱い等)
【提供時の確認事項】
- 提供食品の状態の確認
- 提供食品の情報の伝達・管理
【体制・ガバナンスに関する確認事項】
- 提供食品の転売等の禁止、提供食品の提供先及び譲渡先との合意等
- 提供食品による事故に備えた保険加入
- 提供食品にかかる事故発生時における対応
<所感>
4月1日から制度は開始されています。
認証書類の提出は電子ロッカーにて行うこと含め、農林水産省、消費者庁、デジタル庁が連携した制度設計となっている点に特に注目しています。
環境省と経済産業省、農林水産省と経済産業省など、令和8年度に開始された事業では、省庁連携のものが多く、かつ手続きもデジタル化されている傾向を感じます。
この認証制度では、フードバンクというボランティアとして始まった活動が、行政によって権威づけされることになります。
大量消費社会では生まれてこなかった新しい発想が、少しずつ社会の中で実現しはじめていると思います。