Setting the Table 2026年9月21日

国土交通省
改正地域交通法

令和8年6月10日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(改正地域交通法」が10月16日に施行されます。
それに先立ち、9月18日にガイドラインが公表されています。

<地域交通法とは>

地域の主体的な取組等によって、地域の旅客運送サービスとしての地域公共交通の活性化及び再生を推進するために、地域公共交通計画の作成やこれに基づき実施する事業等について定めています。

地域公共共通契約はすべての地方自治体に作成の努力義務があります。
特定事業として、LRT、BRT、鉄道の上下分離、公募を通じた廃止予定路線の交通の維持、貨客混載の導入、路線、ダイヤ、運賃等の見直しによるサービス改善などがあり、個々の特定事業について地方公共団体・事業者が実施計画を作成します。

<改正地域交通法の概要>

運転手等の担い手不足の深刻化、自治体のマンパワー不足、廃止路線バス、廃止鉄軌道など供給力の減少を背景に、輸送資源のフル活用、共同化・協働化等により持続可能な地域交通の実現を図る

【自動車地域旅客運送サービス】

地域交通が廃止したり、減便したりする場合にバス・タクシー・公共ライドシェアなどの運送主体を自治体が選定し、財政支援を行ったり、運転者や車両等などの協力者のあっせんを行ったりする事業

【連携促進団体の活動推進】

交通事業者以外の民間企業や団体も連携促進団体として、法定協議会の任意構成員として、地域公共交通計画の作成等への提案を行う

【モビリティデータの利活用】

地方公共団体による事業実施計画作成時に必要となる乗降記録等のデータ提供等の協力要請に対し、交通事業者等は正当な理由がある場合を除いて応じなければならない。

<所感>

ニーズにあわせてシーズを提供をするためには、リソースが足りず、採算も合わない中で、有休の既存運送手段を最大限活用するで、足りない供給力を補っていく制度といえます。

決まった時間に、決まった輸送機関が稼働するという時刻表を前提としたサービス提供ではなく、必要な人がいるときに、動ける運送機関が動く、という動的なサービスとなることが究極の姿と感じます。

こういった仕組みは利害の一致が難しいの公共の仕組みでは成り立ちにくかったと思いますが、シェアリングエコノミーによるノウハウとこれまで蓄積されてきたデータの有効な利活用で、それが実現できるイメージができたということだと思います。

交通空白となった地域を切り捨てるのではなく、最適化による持続可能性を図ることは、中山間地域や農林漁村を守ることにつながり、それによって、国土全体の自然のバランスを保つことにもつながります。

これらの事業は大都市ではなく、過疎化された地方都市で実現します。地方都市で様々な成功事例が生まれ、それが全国的に波及していく形での地方創生が実現していくと素晴らしいと思います。