Setting the Table 2026年9月19日

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環境省
環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定

「体験の機会の場」とは自然体験・社会体験の機会の場として土地や建物を提供する場合に、都道府県の長または指定都市等の長の認定を受けることができる制度です。

環境省教育等促進法に基づき、環境省と「体験の機会の場」研究機構が協定を締結しています。

環境教育促進法は環境保全活動の基本理念と責務を定義した上で、その意欲の増進と環境教育について条文で定めたもので平成15年に成立しています。

平成23年に改正され、地方自治体による推進枠組みの具体化、学校教育における環境教育の充実、環境教育等の基盤強化等、環境行政への民間団体の参加及び共同取組の推進などが定められています。

平成31年には、環境教育等促進法施行規則が改正され、「体験の機会の場」認定における実務経験の基準が3年から1年にされるとともに、毎年、「体験の機会の場」の運営状況を都道府県知事に報告する事項が統一化・明確化されています。

令和8年9月17日に全国40箇所目として、北九州市にある株式会社ツネミの「産業廃棄物最終処分場」が「体験の機会の場」として新たに認定されました。

子どもたちをはじめとする参加者が、ゴミの処分の流れを現場で学ことができるとのこと。

誰もがゴミを捨てる経験はありますが、自分が捨てたゴミがどのように処分されるのか詳しく知っている人は限られると思います。最終処分場を訪問した体験をした人はもっと限られると思います。

実際に最終処分場を訪問すると、自らが排出するゴミの意味をよく理解できると思い、大変貴重な学習の場であると思います。