Setting the Table 2026年9月11日

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環境省
資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度

令和9年より、資源循環分野が特定技能制度に追加されます。
また令和9年4月から始まる育成就労制度でも資源循環分野が対象となります。

まだ運営要領別冊は公表されていないものの、令和8年8月27日には第1回協議会が開催され、さまざまな内容が公表されました。

この段階で、現在公表されている内容の概要を簡単にまとめさせていただきます。

<対象業務>

特定技能制度、育成就労制度のいずれも産業廃棄物処分業(中間処理)

<産業廃棄物処分業(中間処理)の内容>

廃棄物の減量化・再資源化・再商品化・有価物化等のために、選別・破砕・圧縮・解体・焼却等の処理を施し、次工程に適した形態へ変換する行為

<育成就労における育成・キャリア形成のイメージ>

【目指すレベル】

  • 基礎的な技能を習得し、指導者の指示により現場で単独で働くことができ、特定技能1号移行を目指す
  • 自己の職務範囲で求められる、法的対応、業務基準を遂行し、進捗や結果の報告と記録ができる

【専門技能(必要な作業に係るものを選択)】

  • 産業廃棄物処理実務者研修会基礎コース:1年目~ 
  • 一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習:1年目~ 
  • フォークリフトの運転:1年目~ 
  • 床上操作式クレーンの運転:1年目~ 
  • 車両系建設機械の運転:1年目~ 
  • はい作業技能講習:1年目~ 
  • 玉掛け作業技能講習:1年目~ 
  • 巻上機運転特別技能:1年目~ 
  • 産業廃棄物処理 現場業務コース(中間処理):2年目~ 

【日本語能力基準】

  • (就労開始までに必須)日本語教育の参照枠A1相当以上の試験(JFT-Basic(A1)、JLPTのN5)合格又はそれに相当する日本語講習の受講
  • (就労中の取組)日本語教育の参照枠A2.2相当以上の試験(JFT-Basic(A2.2)、JLPTのN4)

【マネジメント経験】

  • 現場リーダー:3年目〜

<特定技能1号における育成・キャリア形成のイメージ>

【目指すレベル】

  • 特段の育成・訓練を受けることなく、指導者の指示を理解し、また自らの判断により、直ちに一定程度の業務を遂行する
  • 自己の職務範囲で求められる法的対応、業務基準に沿って業務改善ができる

【専門技能(必要な作業に係るものを選択)】

  • 安全衛生推進者:4年目~ 
  • 職長安全衛生責任者:4年目~
  • 高所作業、タンク内等作業の安全確認作業:4年目~ 
  • 機械電気設備の定期整備作業:4年目~ 
  • 各処理施設の操作:4年目~ 
  • 廃棄物処理施設技術管理者講習:7年目~ 

【日本語能力基準】

  • (就労開始までに必須)日本語教育の参照枠A2.2相当以上の試験(JFT-Basic(A2.2)、JLPTのN4)合格又はそれに相当する日本語講習の受講
  • (就労中の取組)日本語教育の参照枠B1相当以上の試験(JLPTのN3)

【マネジメント経験】

  • 係長就任:4年目〜

<資源循環分野特定技能・育成就労協議会について>

【4号構成員】

資源循環分野で外国人材を受け入れるためには、事前に資源循環分野特定技能・育成就労協議会に4号構成員として入会する必要があります。入会後も2年に一度確認を受ける必要があります。

【入会基準(1.2.3の全てを満たす必要あり)】

  1. 特定技能制度上乗せ基準告示第2条第1号又は育成就労制度上乗せ基準告示第1 条第2号のいずれかに該当する者であること 
  2. 廃棄物の中間処理(減量化、減容化、安定化及び安全化)を行っていること
  3. 次の内容をいずれも満たしていることについて協議会の認証を受けること
    • 「優良産廃処理業者」又は別紙基準に基づき優良産廃処理業者に相当する者として認められた者であること
    • 安全衛生推進者又は衛生推進者を選任していること。(常時使用する従業員が 10 人以上の場合は安全管理者)
    • 次のいずれか一つ以上に該当すること
      • 厚生労働省の安全衛生優良企業公表制度において認定を受けていること 
      • ISO45001の認証を受けていること
      • JISQ4510の認証を受けていること

【転籍制限関連】

技能実習制度では転籍が非常に難しかった一方で、育成就労制度では原則転籍が可能となっています。
ただし転籍制限期間があり、資源循環分野では転籍制限期間が2年、ただし育成就労実施者が希望する場合は1年となっています。

1年を超える転籍制限期間を設定した育成就労実施者は、待遇向上策として、在籍する育成就労外国人の所定内給与を1年目から2年目にかけて、協議会が設定する昇給率以上で昇給をさせることが必要となります。

<所感>

育成就労制度の監理支援機関の許可申請が令和8年4月15日から始まっており、監理支援事業を開始するためには令和8年9月30日までの申請が前提となっています。
他の分野では、育成就労計画の認定申請も令和8年9月1日から始まっており、令和9年4月1日からのスタートに向けて実質的に動き出しています。

資源循環分野はまだ協議会への入会手続きが始まっていないため、育成就労計画の認定申請が実質的にできない状態にあります。

その中で、育成就労制度を利用しようとしている企業が現在できることとしては、協議会の4号構成員の条件を満たしていることの確認、監理支援団体の決定、の2点であると言えます。

令和8年度から3年間での1号特定技能外国人の受入れ見込数が900人、令和9年度から2年間での育成就労外国人の受入見込数3600人と、人数が限られています。

申請が開始されてみないとわからないですが、この産業廃棄物業界では人手不足が深刻なので、育成就労制度を利用しようという企業は、早めの準備と情報収集を行う必要があると思います。