Setting the Table 2026年4月10日

出入国在留監理庁
育成就労制度運用要領

2027年4月から始まる育成就労制度について運用要領が公表されています。
以下、主要なポイントを抜粋の上記載します。

<外国人育成就労機構>

育成就労法に基づき、育成就労計画の認定、育成就労実施者の届出の受理、管理支援期間の許可申請の受理、指導監督、育成就労外国人の援助などを行う

<育成就労計画>

育成就労計画を行わせようとする者(育成就労実施者)は、育成就労外国人ごとに3年間の育成就労計画を作成(監理型育成就労の場合は監理支援期機関の指導に基づいて作成)し、事前に機構からその育成就労計画が適当である旨の認定を受ける。
育成就労計画の認定申請は育成就労開始予定日の6ヶ月前から可能。原則として開始予定日の4ヶ月前までに申請を行うことが必要。

<育成就労計画における育成就労の目標>

【技能に係る育成就労の目標(以下のいずれか)】
  • 育成させる技能に係る3級の技能検定の合格
  • 修得させる技能に係る3級の技能検定に相当する育成就労評価試験の合格
  • 育成させる技能に係る特定技能1号評価試験の合格
【日本語能力に係る育成就労の目標】
  • 日本での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力の試験による方法での証明

<非自発的辞職者>

対象となる育成就労計画の認定申請に係る外国人が従事しようとする業務に従事していた労働者のうち、以下を除く離職者

  • 定年等の理由により離職した者
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由により離職した者
  • 有期労働契約の期間満了に伴う労働契約の更新を受けずに離職した者
  • 自発的に離職した者

労働条件に係る重大な問題があった場合、就業環境に重大な問題があった場合、人員整理を行うため希望退職の募集又は退職勧奨を行なった場合にそれを理由に離職したと認められるものは非自発的離職者として扱う

<育成就労実施者の届出>

育成就労実施者は、育成就労実施者となって初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく届け出なければならない

<監理支援機関の許可制>

監理支援事業を行おうとする者は、主務大臣から監理支援事業の許可を受けなければならない

<育成就労外国人の保護>

育成就労の強制、違約金設定、旅券又は在留カードの保管等に関する禁止規定を罰則規定とともに定めている
育成就労実施者又は監理支援機関の法令違反があった場合に、育成就労外国人が当該事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に通報・申告することができる

<外国の送出機関>

監理型育成就労外国人になろうとする者からの監理型育成就労に係る求職の申し込みを日本の監理支援機関に取り次ぐ者
外国の送出機関からの取次ぎを受ける監理型育成就労については、原則として、日本の政府と送出国政府との間で、二国間取決め(MOC)を作成している国からのみ、当該国の国籍を有する育成就労外国人を受け入れることができる。

<外国の準備機関>

育成就労外国人になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関。例えば外国で育成就労外国人になろうとする者が所属していた会社等が含まれる。

<一時帰国を希望した場合の有給休暇>

労働基準法上の年次有給休暇をすべて取得した育成就労外国人から、一時帰国を希望する申出があった場合には、追加的な有給休暇を取得することができるよう配慮しなければならない。

<転籍>

育成就労外国人が転籍を希望する場合は、育成就労実施者、監理支援機関又は機構のいずれかに育成就労実施者の変更を希望する旨の申出を行うことができる。

<転籍の場合の基準>

  • 分野別運用方針で定める転籍制限期間を超えていることが必要
  • 一定の技能試験及び日本語能力の試験に合格していることが必要
  • 認定の時点で、現に受け入れている育成就労外国人が転籍者等のみでない必要がある
  • 本人意向転籍者の合計は、転籍が行われた後に移転先に在籍することとなる育成就労外国人全体の3分の1以内である必要がある
  • 大都市圏の育成就労実施者は地方圏から受け入れることができる本人意向転籍者の割合は、転籍が行われた後に転籍先に在籍する育成就労外国人全体の6分の1以内であることが必要
  • 育成就労実施者は優良な育成就労実施者であることが必要
  • 育成就労外国人とのマッチングにおいて民間の職業紹介事業者等の利用はできない
  • 転籍先は、転籍元に対して、育成就労外国人を受け入れるに当たって支出した初期費用の一部を補填することが必要

<所感>

外国人の権利保護に重点が置かれており、受入企業は技能実習の時とくらべて、育成就労後に特定技能に移行できる能力を修得させることを意識して雇用する外国人を育成していく必要があります。

外国人の雇用なしには人材の確保が難しい企業はすでに多数ありますが、制度そのものが変わるため、準備しなければならないことは多数あります。育成就労制度の開始まで1年間ありますが、いよいよ本格的に準備を始めるタイミングになっていると言えます。