Setting the Table 2026年9月12日

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環境省
非常災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理の促進

令和6年能登半島地震等では、災害廃棄物の処理が課題として明らかになり、災害ごみの仮置き場、災害廃棄物推計量などの事前計画の整備の必要性や、民間の廃棄物処理場による災害廃棄物の受入を促進する必要性が再確認されました。

そこで、令和8年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の改正では、市町村に災害廃棄物処理に係る計画策定が義務付けられ、自治体と民間事業者等との間の災害支援協定の締結が推進されることになりました。

併せて、災害廃棄物を受け入れる民間の最終処分場に対する都道府県知事の指定制度も創設されています。

今回、法改正に伴う政令が閣議決定され、市町村から民間事業者に対して、非常災害廃棄物の処理の委託をする基準が定められています。

  • 非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出制度につき、当該施設が生活環境の保全上の支障を及ぼすおそれが少ない一般廃棄物処理施設として政令で定めるものである場合は、生活環境影響調査の結果を記載した書類の添付を省略して届け出ることができる
  • 生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設は、非常災害により損壊した建物から生ずる非常災害廃棄物の処理を行うための施設であって、次の各号に掲げる非常災害廃棄物の種類に応じ、当該各号に定める方法により当該非常災害廃棄物の処理を行う


  一 廃プラスチック類(切断)
  二 紙くず (破砕)
  三 繊維くず (破砕又は切断)
  四 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず (破砕)
  五 コンクリートの破片その他これに類する不要物 (コンクリートの破片その他これに類する不要物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において行う分別)

<所感>

廃棄物処理法で産業廃棄物の再委託は原則として禁止され、再委託のためには厳しい基準が定められています。一般廃棄物については、再委託は例外なく禁止されてきました。

今回、非常災害廃棄物処理に限って、その例外が定められることになるので、非常に大きな改正であると言えます。

災害廃棄物の処理に対する計画策定は自治体によってバラつきが発生していると思いますが、今回の改正で自治体間の連携が進むととともに、結果として複数の自治体から新たな委託を受ける民間事業者も出てくると思います。

再々委託の可能性含めて、どのような運用となるのか、引き続き注視が必要と思います。