出入国在留管理庁
就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)
厚生労働省によると2025年の外国人労働者が257万1037人になったとのことです。
本日ラジオのニュースで言っていましたが、外国人の採用について前向きに考えている企業は9割に達するとのことで、人手不足を補うという目的だけでなく、グローバル展開や特別な技能をもつ優秀な人材を活用するためという動機も多いようです。
令和8年2月に出入国管理庁から、「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」が公表されています。
在留資格申請で抑えなければならない内容が非常にわかりやすく説明されているので、外国人採用を検討されている企業の皆様にとって有益な内容と思います。
例えば以下のようなことが説明されています。
- 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を持っている場合は、入管法上就労する職種に制限はないこと
- 在留資格が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計 業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」といった就労資格の場合は、それぞれ定められた内容に該当するものに限り就労が可能
- 「留学」や「家族滞在」の在留資格で「資格外活動許可」を取得している場合、原則として1週間に28時間を超えて働くことができず、風俗営業が営まれている営業所では働くことができない。
- 国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要
- 就労資格を持っていない留学生を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要
- 既に在留資格を持っている外国人を採用する場合で、当該在留資格に該当する活動を引き続き行うときは在留資格変更許可申請は必要ないが、在留資格に応じて「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」が必要。さらに芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能以外の在留資格をもつ外国人を採用した場合、事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努める必要がある
- 外国人の雇用を終了した場合も、事業者は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努める必要がある
- 国内の大学に在籍している留学生を採用する場合、卒業見込証明書の提出で在留資格変更許可申請は可能だが卒業後に卒業証明書の提出が必要。留学生の在留資格変更許可申請は卒業年度の12月から受付
- 留学生への就労資格への変更許可がおりる前に、入社式や報酬の発生しない研修に参加させることは可能
- 外国人を雇用する場合も日本人同様に労働関係法令が適用される。
- 就労資格を有していない外国人を採用する場合、例えば就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする停止条件付き雇用契約を締結するといった方法が考えられる。
- 在留期間更新許可申請の必要書類である、「住民税の課税(又は非課税)証明書」および「納税証明書」について、前年1月1日の時点で日本に住所地がないなどの理由で提出ができない場合、提出できないことに係る理由書と源泉徴収票、給与明細等の直近年の所得に関して参考となる資料を提出する
- 「技能実習」又は「特定技能」で実務経験を積んだことは、「技術・人文知識・国際業務」に係る上陸基準省令上の「実務経験」には該当しない
- 派遣先において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動内容に該当しない業務に従事させた場合には、派遣会社及び派遣先のいずれについても、事業活動に関して不法就労活動をさせたものとして、不法就労助長罪に該当し得る
- 入管法上、「企業内転勤」は、「期間を定めて」転勤するものであり、無期限に在留が認められるものではない
<所感>
このQ&Aに記載されている内容は一度でも申請をした人ならば誰でも知っている基本的な内容であり、まだ一度も外国人を採用したことがない人を対象として作られたQ&Aであると思われます。
オンライン申請もできるので、これからは企業が申請取次者を使わずに在留許可申請等を行う機会も増えていくことになると思います。実際の申請は条文を読み込んで書類を作成する必要があり、相当の勉強が必要となりますが、こういったQAで抑えておくべきポイントをざっと学んでおくことは重要だと思います。
専門家に丸投げするのではなく、使えるリソースは使いながら、ノウハウを学び、こういった政府の資料も参照しながら、自身で手続きができる企業が増えていくと望ましいといえます。