環境省・経済産業省
「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム」
【エネルギー使用量の報告】
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めています。
【温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度】
地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、平成18年4月1日から、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。
【フロン類の漏えい量の算定・報告・公表】
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に基づき、フロン類の充填回収を業として行う場合は、事業を行う都道府県知事の登録を受ける必要があります。
- 第一種特定製品の管理者は、機器の整備時にフロン類の充填回収をした場合、充填回収業者から充填・回収証明書の交付を受け、それに基づき事業者・フランチャイズチェーン単位でフロン類の漏えい量を算定します。
- 算定の結果、事業者全体で1,000tCO2以上の漏えいがあった管理者(特定漏えい者)は、国(事業所管大臣)に報告します。
- 環境大臣・経済産業大臣は、通知された事項を集計し、事業所管大臣及び都道府県知事に通知するとともに公表します。
【省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス)】
EEGSは省エネ法・温対法・フロン法の同時報告及び温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を可能とする新システムです。令和7年度から輸送事業者で複数の輸送区分がある場合もEEGSによる報告が可能となりました。
令和4年以降の省エネ法・温対法・フロン法に係る報告は、EEGSの利用が原則となっています。
<所感>
温室効果ガス排出量の測定方法などは専門的な知識が必要で、自身が特定事業者排出者や特定輸送排出者に該当するかどうかの判断も難しい事業者があると思います。
システムを通じて情報が一元的に管理されることにより、事業者にとっては手続きの簡素化につながり、国としてもデータ管理がしやすくなります。
環境関連のような規制行政の分野では、特に私たちのような行政書士も、従来のような専門性だけでなく、こういったシステムを使いこなしていく必要性が高まってきています。
行政のDX・GXはどんどん進んでいます。