Setting the Table 2026年5月19日

出入国在留管理庁
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

先日の新聞に「経営・管理」での在留資格新規取得申請について、昨年10月の要件厳格化以降、96%減少したとの記事が掲載されていました。

「経営・管理」「技術・人文・国際」については、本来の制度趣旨に則る方向に軌道修正されてきており、実際に取得が難しくなっていることを感じます。

出入国在留管理庁よりQAが公表されています。一部記載させていただきます。

<令和7年10月16日施行の「経営・管理」の許可基準の改正について>

  • 申請者が営む会社等において、一人以上の常勤職員を雇用すること(常勤職員は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限る)
  • 3,000万円以上の資本金等
  • 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
  • 経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有すること
  • 在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務
  • 業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められない
  • 自宅を事業所と兼ねることは原則として認められない
  • 許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更は認められない
  • 在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行なっていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められない
  • 更新時には労働保険の適用状況、社会保険適用状況、事業所として納付すべき国税・地方税に係る納付状況を確認
  • 事業に係る必要な許認可の取得状況等を有する資料の提出が求められる
  • すでに「経営・管理」等で在留中の方が更新許可申請等を行う場合、施行から3年を経過したのちになされたものについては改正後の許可基準に適合する必要がある

<所感>

外国人がレストランなど、母国で培った特有のサービスを日本で行う場合にも経営・管理の在留資格で在留していることが多いです。

こういった個人経営の方々は地域住民とのつながりもあり、地域からも必要とされています。

基準を満たす常勤職員や3000万円以上の資本金などの要件を満たすことができず、更新ができないといった事態は避けなければならないと言えます。

地域で必要とされている個人の外国人経営者の方に、今回の改正の内容が早く正しく伝わるようにサポートが必要と思います。

一方で、地域には、外国企業が簡単には参入できない業態が多数あります。

そういった業種に外国人が1からプロセスを踏んで参入するのではなく、買収等で簡単に参入するようになると、
地域で守ってきた産業の衰退や地域の秩序の崩壊を招きかねません。

円安が続いており、人口減少による後継者不足から、外国人にとって日本企業を買収しやすくなっているので、
今回の改正により在留資格が厳格化されたことは一定の予防措置になりうると思います。